第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうの類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうの類注

第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
 (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素

2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。

3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
 (a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
 (b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
 (c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)

号注
1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。
2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。
4 第二七一〇・一二号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。

備考
1 第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。
 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。
 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
  (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
  (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
  (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの
  (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)

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