第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品の類注

第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品


1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
 (a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアルコール))
 (b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)
 この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
 人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第五四・〇二項及び第五四・〇三項には、第五五類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。

備考
1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。
2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
3 第五四・〇八項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。

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