第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品の部注、第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品」に記載されている部注、「第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品の部注

第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品


1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第三九類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第四〇・一〇項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第四〇・一六項参照)
 (b) 革製品及びコンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)並びに毛皮製品(第四三・〇三項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
 (c) ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第三九類、第四〇類、第四四類、第四八類及び第一五部参照)
 (d) ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第三九類、第四八類及び第一五部参照)
 (e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第五九・一〇項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第五九・一一項参照)
 (f) 第七一・〇二項から第七一・〇四項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第七一・一六項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第八五・二二項参照)。)
 (g) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (h) ドリルパイプ(第七三・〇四項参照)
 (ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第一五部参照)
 (k) 第八二類又は第八三類の物品
 (l) 第一七部の物品
 (m) 第九〇類の物品
 (n) 第九一類の時計その他の物品
 (o) 第八二・〇七項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第四〇類、第四二類、第四三類、第四五類、第五九類、第六八・〇四項又は第六九・〇九項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)
 (p) 第九五類の物品
 (q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第九六・一二項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)

2 機械の部分品(第八四・八四項又は第八五・四四項から第八五・四七項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第八四類の注1又は第八五類の注1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 当該部分品は、第八四類又は第八五類のいずれかの項(第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八四・八七項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項、第八五・三八項及び第八五・四八項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
 (b) (a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第八四・七九項又は第八五・四三項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項若しくは第八五・三八項のうち該当する項に属する。ただし、第八五・一七項の物品及び第八五・二五項から第八五・二八項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第八五・一七項に属する。
 (c) その他の部分品は、第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項又は第八五・三八項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第八四・八七項又は第八五・四八項に属する。

3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第八四類又は第八五類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。

5 1から4までにおいて「機械」とは、第八四類又は第八五類の各項の機械類及び電気機器をいう。

第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品の類注

第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六八類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
 (b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第六九類参照)
 (c) 理化学用ガラス製品(第七〇・一七項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第七〇・一九項及び第七〇・二〇項参照)
 (d) 第七三・二一項又は第七三・二二項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第七四類から第七六類まで及び第七八類から第八一類まで参照)
 (e) 第八五・〇八項の真空式掃除機
 (f) 第八五・〇九項の家庭用電気機器及び第八五・二五項のデジタルカメラ
 (g) 動力駆動式でない手動床掃除機(第九六・〇三項参照)

2 第八四・〇一項から第八四・二四項まで又は第八四・八六項に該当する機械類で同時に第八四・二五項から第八四・八〇項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第八四・〇一項から第八四・二四項までの該当する項に属する。ただし、第八四・一九項には、次の物品を含まない。
 (a) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第八四・三六項参照)
 (b) 穀物給湿機(第八四・三七項参照)
 (c) 糖汁抽出用浸出機(第八四・三八項参照)
 (d) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第八四・五一項参照)
 (e) 機械的作業を行う機械類で、温度の変化を必要とする場合であつてもこれを主たる機能としないもの
  第八四・二二項には、次の物品を含まない。
 (a) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第八四・五二項参照)
 (b) 第八四・七二項の事務用機器
  また、第八四・二四項には、次の物品を含まない。
 (a) インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照)
 (b) ウォータージェット切断機械(第八四・五六項参照)

3 第八四・五六項に該当する加工機械で、同時に第八四・五七項から第八四・六一項まで、第八四・六四項又は第八四・六五項のいずれかの項に該当するものは、第八四・五六項に属する。

4 第八四・五七項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
 (a) 加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
 (b) 固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
 (c) 工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスファーマシン)

5(A) 第八四・七一項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
  (i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
  (ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
  (iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。
  (iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
 (B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
 (C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
  (i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
  (ii) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
  (iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
  自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八四・七一項に属する。
  また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X―Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第八四・七一項に属する。
 (D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第八四・七一項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
  (i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
  (ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
  (iii) 拡声器及びマイクロホン
  (iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
  (v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)
 (E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。

6 第八四・八二項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、一%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第七三・二六項に属する。

7 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第八四・七九項に属する。また、第八四・七九項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含む。

8 第八四・七〇項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下の機械をいう。

9(A) 第八五類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオードを含む。
 (B) この注及び第八四・八六項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
 (C) 第八四・八六項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
  (i) マスク又はレチクルの製造又は修理
  (ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て
  (iii) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
 (D) 第一六部の注1及び第八四類の注1のものを除くほか、第八四・八六項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

号注
1 第八四七一・四九号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第八四類の注5(C)の要件を満たし、かつ、少なくとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。
2 第八四八二・四〇号には、直径が五ミリメートル以下で長さが直径の三倍以上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。

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