第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の部注、第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品」に記載されている部注、「第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の部注

第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品


1 この部には、第九五・〇三項又は第九五・〇八項の物品及び第九五・〇六項のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
 (a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は第八四・八四項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第四〇・一六項参照)
 (b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (c) 第八二類の物品(工具)
 (d) 第八三・〇六項の物品
 (e) 第八四・〇一項から第八四・七九項までの機器及びその部分品、第八四・八一項又は第八四・八二項の物品並びに第八四・八三項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限る。)
 (f) 電気機器(第八五類参照)
 (g) 第九〇類の物品
 (h) 第九一類の物品
 (ij) 武器(第九三類参照)
 (k) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具
 (l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)

3 第八六類から第八八類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。

4 この部においては、次に定めるところによる。
 (a) 道路とレールの両方を走行するために作つた車両は、第八七類の該当する項に属する。
 (b) 水陸両用車両は、第八七類の該当する項に属する。
 (c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第八八類の該当する項に属する。

5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似する物品が属する項に属する。
 (a) 案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第八六類に属する。
 (b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。
 (c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第八九類に属する。
 空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第一文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
 空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。

第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)の類注

第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第四四・〇六項及び第六八・一〇項参照)
 (b) 第七三・〇二項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
 (c) 第八五・三〇項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器

2 第八六・〇七項には、次の物品を含む。
 (a) 車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪部分品
 (b) フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
 (c) 車軸箱及びブレーキ装置
 (d) 車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
 (e) 車体

3 第八六・〇八項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
 (a) 組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
 (b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)

>HSコード一覧表の目次へ戻る

スポンサーリンク

「第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の部注、第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)の類注|HSコードの一覧表」の関連記事

>このページ「第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の部注、第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)の類注」の先頭へ

砥石からはじまり、工業技術や工具、材料等の情報を掲載しています。製造、生産技術、設備技術、金型技術、試作、実験、製品開発、設計、環境管理、安全、品質管理、営業、貿易、購買調達、資材、生産管理、物流、経理など製造業に関わりのあるさまざまな仕事や調べものの一助になれば幸いです。

このサイトについて

研削・研磨に関わる情報から、被削材となる鉄鋼やセラミックス、樹脂に至るまで主として製造業における各分野の職種で必要とされる情報を集め、提供しています。「専門的でわかりにくい」といわれる砥石や工業の世界。わかりやすく役に立つ情報掲載を心がけています。砥石選びや研削研磨でお困りのときに役立てていただければ幸いですが、工業系の分野で「こんな情報がほしい」などのリクエストがありましたら検討致しますのでご連絡ください。toishi.info@管理人

ダイヤモンド砥石のリンク集

研磨や研削だけでなく、製造業やものづくりに広く関わりのあるリンクを集めています。工業分野で必要とされる加工技術や材料に関する知識、事業運営に必要な知識には驚くほど共通項があります。研削・切削液、研削盤、砥石メーカー各社のサイトから工業分野や消費財ごとのメーカーをリンクしてまとめています。

研磨、研削、砥石リンク集