砥石のHSコードは何ですか
HSコードは、貿易する際にその製品の分類や名称を特定するためのもので、たいていの国で採用されています。製品の分類や名称は関税を決めるうえでも重要な基準となりますが、これが単なる訳語だけではその製品が何か特定できないケースもあるため、多くの国でHSコードによって製品の名前と分類を特定しています。なお、2ケタ、4けた、6ケタなどHSコードの桁数が増えるほど、より詳細な製品の分類となります。
ちなみに、Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称および分類についての統一システム)の頭文字をとった略語です。
日本のウェブサイトでは、公式には税関の輸出統計品目表に掲載されています。
砥石については貿易上、国際的にどのような分類があるかまとめてみます。輸出統計品目表では第13部の第68類にある「石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品」のカテゴリーになります。
統計番号(HSコード) | 品名 | |
---|---|---|
68.04 | ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。) | |
6804.10 | 000 | − ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。) |
− その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品 | ||
6804.21 | −− 凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの | |
100 | −−− 切断用のもの | |
200 | −−− 研削用のもの | |
900 | −−− その他のもの | |
6804.22 | −− その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの | |
100 | −−− 切断用のもの | |
200 | −−− 研削用のもの | |
900 | −−− その他のもの | |
6804.23 | 000 | −− 天然石製のもの |
6804.30 | 000 | − 手研ぎ用砥石 |
68.05 | 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。) | |
6805.10 | 000 | − 紡織用繊維の織物のみに付着させたもの |
6805.20 | 000 | − 紙又は板紙のみに付着させたもの |
6805.30 | 000 | − その他の材料に付着させたもの |
砥石としては、ほとんどが大分類6804のカテゴリーに入り、研磨材やポリッシングパッド、サンドペーパーなどは6805になります。
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