第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン|HSコードの一覧表
HSコードのうち「第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。一つの前の類に分類されていた穀物類の「粉」製品ということになります。小麦粉やライ麦粉、殻粉、ばれいしょの粉や乾燥した豆、麦芽、でん粉、イヌリンなどが該当します。
HSコード | 品名、内容 |
---|---|
1101 | 小麦粉及びメスリン粉 |
1102 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
1103 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット |
1104 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) |
1105 | ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット |
1106 | 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール米 |
1107 | 麦芽(炒ってあるかないかを問わない。) |
1108 | でん粉及びイヌリン |
1109 | 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) |
スポンサーリンク