第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品|HSコードの一覧表

2012年5月1日更新

HSコードのうち「第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。調理や味付けのされた野菜や果物をカテゴライズした項目になります。砂糖を加えたり、酢でつけたりして瓶詰めや缶詰などの気密容器に入れたもの、ジャムやゼリー状、ピューレ状にしたもの、野菜や果物をジュースにしたもの等が該当します。

HSコード一覧表|第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品の項目
HSコード 品名、内容
2001 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
2002 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2003 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2004 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
2005 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
2006 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
2007 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱による調理をした調製品に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
2008 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
2009 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

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