0511 他の該当しない動物性生産品、第1類、第3類の動物で生きていないもので、食用に適しないもの|HSコードの一覧表

2012年7月14日更新

HSコードのうち「0511 他の該当しない動物性生産品、第1類、第3類の動物で生きていないもので、食用に適しないもの」のカテゴリーに入る、6ケタ、9ケタ細分類のHSコードと品名の詳細一覧です。牛の精液だけ、専用の6桁分類が設けられており、あとは魚又は甲殻類、軟体動物、水棲無脊椎動物の物品と第3類の動物で生きていないものが該当物品と定められています。

HSコードの0511の検索と該当例

ここに入る物品には下記が考えられます。要は、他のカテゴリーでもれているもので、食用ではない動物性生産品の多くがこちらに入る形になります。

  • 牛の精液
  • 魚、甲殻類、軟体動物、その他の水棲無脊椎動物の物品
  • 第3類の動物で生きていないもの
0511 他の該当しない動物性生産品、第1類、第3類の動物で生きていないもので、食用に適しないもの HSコード一覧

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