第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品|HSコードの一覧表
HSコードのうち「第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。車輪の付いているもので、鉄道以外のものの大半がここに該当します。平たく言えば、自動車に括られる製品と、車輪の付いた製品の大半がカテゴライズされています。車椅子や乳母車、ベビーカーなどから、自転車やバイク、戦車、トラック、クレーン車、ダンプカー、トラクターまで幅広い「車両」を扱っています。このカテゴリーで最も多いと思われる「自動車」については、ゴルフカーからスノーモービルなども含み、基本的にはエンジンのシリンダーの容積によってさらに細かい分類に分かれていきます。自動車は貨物用と、乗用車とでもまた項目が違います。電気自動車の増加に伴い、あらたな号が作られています。
自動車関連の貿易統計を取る際にもこれらの分類が適用されます。
なお、87類の類注として以下が規定されています。通則を適用する前にこれらに該当がないか確認してから品目分類の作業に取り掛かる必要があります。
87類の注記
注
1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。第87.01項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第87.02項から第87.04項までに属するものとし、第87.06項には属しない。
4 第87.12項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第95.03項に属する。
号注
1 第8708.22号には、次の物品のみを含む。
- フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのものに限る。)
- フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わないものとし、加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵するものに限る。)ただし、第87.01項から第87.05項までの自動車に専ら又は主として使用するものに限る。
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