第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品|HSコードの一覧表

2024年5月4日更新

HSコードのうち「第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品」に分類される4ケタの貿易品目の一覧です。車輪の付いているもので、鉄道以外のものの大半がここに該当します。平たく言えば、自動車に括られる製品と、車輪の付いた製品の大半がカテゴライズされています。車椅子や乳母車、ベビーカーなどから、自転車やバイク、戦車、トラック、クレーン車、ダンプカー、トラクターまで幅広い「車両」を扱っています。このカテゴリーで最も多いと思われる「自動車」については、ゴルフカーからスノーモービルなども含み、基本的にはエンジンのシリンダーの容積によってさらに細かい分類に分かれていきます。自動車は貨物用と、乗用車とでもまた項目が違います。電気自動車の増加に伴い、あらたな号が作られています。

自動車関連の貿易統計を取る際にもこれらの分類が適用されます。

なお、87類の類注として以下が規定されています。通則を適用する前にこれらに該当がないか確認してから品目分類の作業に取り掛かる必要があります。

87類の注記

1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。

2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。第87.01項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。

3 運転室を有する原動機付きシャシは、第87.02項から第87.04項までに属するものとし、第87.06項には属しない。

4 第87.12項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第95.03項に属する。

号注

1 第8708.22号には、次の物品のみを含む。

  • フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのものに限る。)
  • フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わないものとし、加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵するものに限る。)ただし、第87.01項から第87.05項までの自動車に専ら又は主として使用するものに限る。
HSコード一覧表|第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品の項目
HSコード 品名、内容
8701 トラクター(第87.09項のトラクターを除く。)
8702 10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車
8703 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。)
8704 貨物自動車
8705 特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)
8706 原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
8707 車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
8708 部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)
8709 自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品
8710 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品
8711 モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー
8712 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
8713 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)
8714 部分品及び附属品(第87.11項から第87.13項までの車両のものに限る。)
8715 乳母車及びその部分品
8716 トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品

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