第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品の部注、第1類 動物(生きているものに限る。)の類注|HSコードの一覧表
「第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品」に記載されている部注、「第1類 動物(生きているものに限る。)」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品の部注
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
注
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1類及び第2類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第1類 動物(生きているものに限る。)の類注
第一類 動物(生きているものに限る。)
注
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品
(c) 第九五・〇八項の動物
備考
1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
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