第10類 穀物の類注|HSコードの一覧表
「第10類 穀物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第10類 穀物の類注
第一〇類 穀物
注
1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。
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