第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンの類注|HSコードの一覧表
「第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテンの類注
第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照)
(b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品
(d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e) 医療用品(第三〇類参照)
(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)
2
(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。
スポンサーリンク