第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキスの類注|HSコードの一覧表
「第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキスの類注
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
注
1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
(a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照)
(b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)
(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)
(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照)
(e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照)
(g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬(第三〇・〇六項参照)
(h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照)
(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)
(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)
備考
1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
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