第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうの類注|HSコードの一覧表
「第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうの類注
第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪
(b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)
(c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。)
(d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす
(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品
(f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)
2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。
3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。
号注
1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
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