第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品の部注、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品の類注|HSコードの一覧表
「第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品」に記載されている部注、「第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品の部注
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
注
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品の類注
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
注
1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。
号注
1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。
この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。
2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第三類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。
備考
1 第一六〇五・五九号又は第一六〇五・六九号の細分において「いか」、「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、号注2の規定により第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。
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