第2類 肉及び食用のくず肉の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第2類 肉及び食用のくず肉」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第2類 肉及び食用のくず肉の類注

第二類 肉及び食用のくず肉


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの
 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)
 (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)

備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。

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