第22類 飲料、アルコール及び食酢の類注|HSコードの一覧表
「第22類 飲料、アルコール及び食酢」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第22類 飲料、アルコール及び食酢の類注
第二二類 飲料、アルコール及び食酢
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)
(b) 海水(第二五・〇一項参照)
(c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照)
(d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。第二九・一五項参照)
(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
(f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。
号注
1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。
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