第26類 鉱石、スラグ及び灰の類注|HSコードの一覧表
「第26類 鉱石、スラグ及び灰」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第26類 鉱石、スラグ及び灰の類注
第二六類 鉱石、スラグ及び灰
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照)
(b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照)
(c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照)
(d) 第三一類の塩基性スラグ
(e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照)
(f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一二項参照)
(g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)
2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。
(a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
(b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。
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