第30類 医療用品の類注|HSコードの一覧表
「第30類 医療用品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第30類 医療用品の類注
第三〇類 医療用品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第四部参照)
(b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照)
(c) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参照)
(d) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照)
(e) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
(f) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
(g) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照)
(h) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参照)
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。
3 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
(a) 混合してないものには、次の物品を含む。
(1) 混合してないものの水溶液
(2) 第二八類又は第二九類のすべての物品
(3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
(b) 混合したものには、次の物品を含む。
(1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
(2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
(3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
(b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
(c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
(d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
(e) 血液型判定用試薬
(f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
(g) 救急箱及び救急袋
(h) 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
(ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑在として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品として使用に供するよう調製したゲル
(k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
(1) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)
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