第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類の類注|HSコードの一覧表
「第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類の類注
第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性のエキス
(b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品
(c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用途に達する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
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