第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品の類注|HSコードの一覧表
「第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
- HSコードの決め方
- 第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品の目次|HSコードの一覧表
- HSコードの一覧表
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品の類注
第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照)
(b) 化学的に単一の化合物
(c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三三・〇七項まで参照)
2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第三四・〇五項に属する。
3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
(a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
(b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。
4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
(a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
(b) 異種のろうを混合することにより得た物品
(c) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。
(a) 第一五・一六項、第三四・〇二項又は第三八・二三項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
(b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
(c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
(d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第三四・〇五項、第三八・〇九項等参照)
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