第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素の類注|HSコードの一覧表
「第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素の類注
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 酵母(第二一・〇二項参照)
(b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
(c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照)
(d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
(e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照)
(f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照)
2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。
でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。
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