第37類 写真用又は映画用の材料の類注|HSコードの一覧表
「第37類 写真用又は映画用の材料」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第37類 写真用又は映画用の材料の類注
第三七類 写真用又は映画用の材料
注
1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
スポンサーリンク