第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品の類注|HSコードの一覧表
「第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品の類注
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
注
1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。
(a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。
(b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。
(c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
(a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)
(b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)
号注
1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照。)
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