第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革の類注

第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 原皮くず(第〇五・一一項参照)
 (b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分
 (c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第四一類に属する。

2(A) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項から第四一・〇三項まで参照)。
(B) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。

3 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一五項の物品のみをいう。

備考
1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。

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