第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙の類注|HSコードの一覧表
「第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙の類注
第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
注
1 第四七・〇二項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを一八%含有するかせいソーダ溶液に温度二〇度で一時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の九二%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の八八%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の〇・一五%以下のものに限る。
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