第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品の類注|HSコードの一覧表
「第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品の類注
第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
注
1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び一平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第三〇類の物品
(b) 第三二・一二項のスタンプ用のはく
(c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第三三類参照)
(d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇一項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇五項参照)
(e) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紙及び板紙
(f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第三八・二二項参照)
(g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第三九類参照。第四八・一四項の壁面被覆材を除く。)
(h) 第四二・〇二項の製品(例えば、旅行用具)
(ij) 第四六類の製品(組物材料の製品)
(k) 紙糸及びその織物の製品(第一一部参照)
(l) 第六四類又は第六五類の物品
(m) 研磨紙及び研磨板紙(第六八・〇五項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第六八・一四項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第一四部又は第一五部に属する。)
(o) 第九二・〇九項の物品
(p) 第九五類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第九六類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇一項から第四八・〇五項までに、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第四八・〇三項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧一メガパスカル)による各面の平滑度が二・五マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上六五グラム以下であるものをいう。
5 第四八・〇二項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、
(a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が一〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(b) 灰分の含有量が八%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(c) 灰分の含有量が三%を超え、かつ、白色度が六〇%以上であること。
(d) 灰分の含有量が三%を超え八%以下であつて、白色度が六〇%未満であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
(e) 灰分の含有量が三%以下であつて、白色度が六〇%以上であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、
(a) 全体を着色してあること。
(b) 白色度が六〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)を超え五〇八マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が三%を超えること。
(c) 白色度が六〇%未満であつて、厚さが二五四マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が八%を超えること。ただし、第四八・〇二項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上の紙及び板紙をいう。
7 第四八・〇一項から第四八・一一項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第四八・〇一項及び第四八・〇三項から第四八・〇九項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第四八・一四項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
(a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が四五センチメートル以上一六〇センチメートル以下の次のもの
(i) 木目付けをし、型押しをし、表面を着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
(b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
(c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第四八・二三項に属する。
10 第四八・二〇項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第四八・二三項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第四八・一四項又は第四八・二一項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。
号注
1 第四八〇四・一一号及び第四八〇四・一九号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上で、重量が一平方メートルにつき一一五グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
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