第11部 紡織用繊維及びその製品の部注、第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物の類注|HSコードの一覧表
「第11部 紡織用繊維及びその製品」の部注、「第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第11部 紡織用繊維及びその製品の部注
第一一部 紡織用繊維及びその製品
注
1 この部には、次の物品を含まない。
(a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)並びに馬毛及びそのくず(第〇五・一一項参照)
(b) 人髪及びその製品(第〇五・〇一項、第六七・〇三項及び第六七・〇四項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第五九・一一項参照)を除く。)
(c) 第一四類のコットンリンターその他の植物性材料
(d) 第二五・二四項の石綿及び第六八・一二項又は第六八・一三項の石綿の製品その他の物品
(e) 第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品及び第三三・〇六項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
(f) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紡織用繊維
(g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が五ミリメートルを超えるもの(第三九類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第四六類参照)
(h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第三九類のもの
(ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第四〇類のもの
(k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)、第四三・〇三項の毛皮製品並びに第四三・〇四項の人造毛皮及びその製品
(l) 第四二・〇一項又は第四二・〇二項の紡織用繊維の製品
(m) 第四八類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
(n) 第六四類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
(o) 第六五類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
(p) 第六七類の物品
(q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第六八・〇五項参照)並びに第六八・一五項の炭素繊維及びその製品
(r) ガラス繊維及びその製品(第七〇類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。)
(s) 第九四類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)
(t) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)
(u) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
(v) 第九七類の物品
2
(A) 第五〇類から第五五類まで、第五八・〇九項又は第五九・〇二項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第五一・一〇項参照)及び金属を交えた糸(第五六・〇五項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
(b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(c) 第五四類及び第五五類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第五四類及び第五五類は、一の類として取り扱う。
(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
(C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。
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(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
(a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
(b) 人造繊維の糸(第五四類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、一〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
(c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
(i) 磨き又はつや出ししたもので、一、四二九デシテックス以上のもの
(ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
(d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの
(e) その他の植物性繊維の糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
(f) 金属糸により補強した糸
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
(b) 第五四類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が一メートルにつき五未満のものに限る。)及び第五五類の人造繊維の長繊維のトウ
(c) 第五〇・〇六項の天然てぐす及び第五四類の単繊維
(d) 第五六・〇五項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
(e) 第五六・〇六項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン
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(A) 第五〇類から第五二類まで、第五四類及び第五五類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
(a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で一個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
(ii) その他の糸については、一二五グラム
(b) ボール巻又はかせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び三、〇〇〇デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
(ii) 二、〇〇〇デシテックス未満のその他の糸については、一二五グラム
(iii) その他の糸については、五〇〇グラム
(c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
(ii) その他の糸については、一二五グラム
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
(i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
(ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、五、〇〇〇デシテックスを超えるもの
(b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
(i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
(ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
(c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、一三三デシテックス以下のもの
(d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
(i) あやかせのもの
(ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第五二・〇四項、第五四・〇一項及び第五五・〇八項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。
(a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が一、〇〇〇グラム以下であること。
(b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。
(c) 最後にZよりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが一テックスにつき六〇センチニュートンを超えるもの
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき五三センチニュートンを超えるもの
ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき二七センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
(a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
(b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
(c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。)
(d) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
(e) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
(f) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
(g) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第五〇類から第六〇類までにおいては、次に定めるところによる。
(a) 第五〇類から第五五類まで、第六〇類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第五六類から第五九類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
(b) 第五〇類から第五五類まで及び第六〇類には、第五六類から第五九類までの物品を含まない。
9 第五〇類から第五五類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第六一・〇一項から第六一・一四項まで及び第六二・〇一項から第六二・一一項までの衣類をいう。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
(ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
(b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
(ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
(iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
(ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの
(iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
(iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(a)から(c)までの規定は、単繊維及び第五四類のストリップその他これに類する物品に準用する。
(d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
(e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(i) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
(ii) 漂白した糸から成るもの
(iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(i) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
(ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
(g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
(i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
(h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
(a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
(d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
(ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。
2
(A) 第五六類から第六三類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第五〇類から第五五類までの物品及び第五八・〇九項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
(b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
(c) 第五八・一〇項のししゆう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆう糸のみを考慮する。
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物の類注
第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
注
1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
(b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
(c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)及び馬毛(第〇五・一一項参照)を除く。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
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