第52類 綿及び綿織物の類注|HSコードの一覧表
「第52類 綿及び綿織物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第52類 綿及び綿織物の類注
第五二類 綿及び綿織物
号注
1 第五二〇九・四二号及び第五二一一・四二号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る三枚たて綾織り又は四枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをいう。
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