第55類 人造繊維の短繊維及びその織物|HSコードの一覧表
「第55類 人造繊維の短繊維及びその織物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物
注
1 第五五・〇一項及び第五五・〇二項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
(a) 長さが二メートルを超えること。
(b) より数が一メートルにつき五未満であること。
(c) 構成する一本の長繊維が六七デシテックス未満であること。
(d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの二倍を超えて伸びないこと。
(e) 一束につき二〇、〇〇〇デシテックスを超えること。
長さが二メートル以下のトウは、第五五・〇三項又は第五五・〇四項に属する。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
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