第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品の類注|HSコードの一覧表
「第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品の類注
第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
注
1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、第五〇類から第五五類まで、第五八・〇三項又は第五八・〇六項の織物、第五八・〇八項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第六〇・〇二項から第六〇・〇六項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。
2 第五九・〇三項には、次の物品を含む。
(a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(一平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。
(1) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(2) 温度一五度から三〇度までにおいて直径が七ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に属する。)
(3) 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第三九類参照)
(4) 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)
(5) 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第三九類参照)
(6) 第五八・一一項の紡織用繊維の物品
(b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
3 第五九・〇五項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が四五センチメートル以上のもののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。
もつとも、第五九・〇五項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた壁面被覆材(第四八・一四項参照)及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着させた壁面被覆材(主として第五九・〇七項に属する。)を含まない。
4 第五九・〇六項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。
(a) ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいずれかの要件を満たすもの
(i) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラム以下であること。
(ii) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の五〇%を超えること。
(b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
(c) 平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(一平方メートルについての重量を問わない。)
もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第四〇類参照)及び第五八・一一項の紡織用繊維の物品を含まない。
5 第五九・〇七項には、次の物品を含まない。
(a) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b) 図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除く。)
(c) 紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させて図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第五九・〇七項に属する。
(d) でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類
(e) 木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第四四・〇八項参照)
(f) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの(第六八・〇五項参照)
(g) 凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第六八・一四項参照)
(h) 金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第一四部又は第一五部に属する。)
6 第五九・一〇項には、次の物品を含まない。
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが三ミリメートル未満のものに限る。)
(b) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの(第四〇・一〇項参照)
7 第五九・一一項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項にも属しない。
(a) 特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡織用繊維の物品及び反物状の紡織用繊維の物品(第五九・〇八項から第五九・一〇項までの物品の特性を有するものを除く。)で、次のもの
(i) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(ii) ふるい用の布
(iii) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のものに限る。)
(iv) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織つたもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わない。)
(v) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。)
(vi) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその他これらに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるかないかを問わない。)
(b) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。第五九・〇八項から第五九・一〇項までのものを除く。)
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