第60類 メリヤス編物及びクロセ編物の類注|HSコードの一覧表
「第60類 メリヤス編物及びクロセ編物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物の類注
第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第五八・〇四項のクロセ編みのレース
(b) 第五八・〇七項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品
(c) メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第五九類参照)。
ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第六〇・〇一項に属する。
2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を含む。
3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。
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