第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろの類注|HSコードの一覧表
「第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろの類注
第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
注
1 第一節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
2 第一節には、次の物品を含まない。
(a) 第五六類から第六二類までの物品
(b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品
3 第六三・〇九項には、次の物品のみを含む。
(a) 次の紡繊用繊維製の物品
(i) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
(ii) 毛布及びひざ掛け
(iii) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
(iv) 室内用品(第五七・〇一項から第五七・〇五項までのじゆうたん及び第五八・〇五項の織物を除く。)
(b) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
ただし、第六三・〇九項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。
(i) 使い古したものであることが外観から明らかであること。
(ii) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
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