第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品の類注|HSコードの一覧表
「第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品の類注
第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。
(b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第一一部参照)
(c) 第六三・〇九項の中古の履物
(d) 石綿製品(第六八・一二項参照)
(e) 整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第九〇・二一項参照)
(f) がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第九五類参照)
2 第六四・〇六項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)及び第九六・〇六項のボタンその他の物品を含まない。
3 この類においては、次に定めるところによる。
(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b) 「革」とは、第四一・〇七項及び第四一・一二項から第四一・一四項までの物品をいう。
4 3の規定に従うことを条件として、
(a) 甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。
(b) 本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。
号注
1 第六四〇二・一二号、第六四〇二・一九号、第六四〇三・一二号、第六四〇三・一九号及び第六四〇四・一一号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において「体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物」とは、テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物のほか、登山靴、乗馬靴その他のスポーツ活動用に供する履物をいい、スポーツ用の履物(スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの並びにスケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ)を含まない。
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