第65類 帽子及びその部分品の類注|HSコードの一覧表
「第65類 帽子及びその部分品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第65類 帽子及びその部分品の類注
第六五類 帽子及びその部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第六三・〇九項の中古の帽子
(b) 石綿製の帽子(第六八・一二項参照)
(c) 第九五類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第六五・〇二項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作つたものを除く。)を含まない。
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