第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品の類注|HSコードの一覧表
「第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品の類注
第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第九〇・一七項参照)
(b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第九三類参照)
(c) 第九五類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第六六・〇三項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、掲示の際に第六六・〇一項又は第六項・〇二項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。
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