第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品の類注|HSコードの一覧表
「第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品の類注
第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第二五類の物品
(b) 第四八・一〇項又は第四八・一一項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
(c) 第五六類又は第五九類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布した織物類)
(d) 第七一類の製品
(e) 第八二類の工具及びその部分品
(f) 第八四・四二項のリソグラフィックストーン
(g) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
(h) 歯科用バー(第九〇・一八項参照)
(ij) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(k) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第九六・〇二項の物品で第九六類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)、第九六・〇九項の物品(例えば、石筆)及び第九六・一〇項の物品(例えば、石盤)
(n) 第九七類の物品(例えば、美術品)
2 第六八・〇二項において加工した石碑用又は建築用の石には、第二五・一五項又は第二五・一六項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。
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