第69類 陶磁製品の類注|HSコードの一覧表
「第69類 陶磁製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第69類 陶磁製品の類注
第六九類 陶磁製品
注
1 この類には、成形した後に焼成した陶磁製品のみを含むものとし、第六九・〇四項から第六九・一四項までには、第六九・〇一項から第六九・〇三項までに属するとみられる物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第二八・四四項の物品
(b) 第六八・〇四項の物品
(c) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
(d) 第八一・一三項のサーメット
(e) 第八二類の物品
(f) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
(g) 義歯(第九〇・二一項参照)
(h) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(ij) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(k) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(l) 第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)及び第九六・一四項の物品(例えば、喫煙用パイプ)
(m) 第九七類の物品(例えば、美術品)
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