第7類 食用の野菜、根及び塊茎の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第7類 食用の野菜、根及び塊茎」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第7類 食用の野菜、根及び塊茎の類注

第七類 食用の野菜、根及び塊茎


1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。
2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
 (a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)
 (b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン
 (c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照)
 (d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。

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