第70類 ガラス及びその製品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第70類 ガラス及びその製品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第70類 ガラス及びその製品の類注

第七〇類 ガラス及びその製品


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三二・〇七項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)
 (b) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
 (c) 第八五・四四項の光ファイバーケーブル、がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
 (d) 第九〇類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品
 (e) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
 (f) 第九五類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第九五類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
 (g) 第九六類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品

2 第七〇・〇三項から第七〇・〇五項までにおいては、次に定めるところによる。
 (a) 焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
 (b) 板ガラスには、特定の形状に切つたものを含む。
 (c) 「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しくは半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。

3 第七〇・〇六項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。

4 第七〇・一九項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
 (a) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール
 (b) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸化物(K2O又はNa2O)の含有量が全重量の五%を超え又は三酸化二ほう素(B2O3)の含有量が全重量の二%を超えるもの
  (a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇六項に属する。

5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。
号注
1 第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇一三・九一号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の二四%以上のガラスのみをいう。

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