第74類 銅及びその製品の類注|HSコードの一覧表
「第74類 銅及びその製品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第74類 銅及びその製品の類注
第七四類 銅及びその製品
注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の九九・八五%以上である金属及び銅の含有量が全重量の九七・五%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
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