第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品の類注|HSコードの一覧表
「第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品の類注
第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
注
1 トーチランプ、可搬式かじ炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第八二・〇九項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
(a) 卑金属
(b) 金属炭化物又はサーメット
(c) 卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
(d) 卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第八四・六六項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第一五部の注2のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。
電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第八五・一〇項に属する。
3 第八二・一一項の一以上のナイフとこれと同数以上の第八二・一五項の製品とをセットにした製品は、第八二・一五項に属する。
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