第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表
「第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品の類注
第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
注
1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。
第八七・〇一項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第八七・〇二項から第八七・〇四項までに属するものとし、第八七・〇六項には属しない。
4 第八七・一二項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第九五・〇三項に属する。
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