第89類 船舶及び浮き構造物の類注|HSコードの一覧表
「第89類 船舶及び浮き構造物」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第89類 船舶及び浮き構造物の類注
第八九類 船舶及び浮き構造物
注
1 船体及び未完成の船舶(組み立ててあるかないか又は分解してあるかないかを問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの及び分解してあるものは、特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第八九・〇六項に属する。
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