第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料の類注|HSコードの一覧表
「第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料の類注
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
注
1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。
第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。
2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
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