第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表
「第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品の類注
第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬貨ゴムを除く。)製のものに限る。第四〇・一六項参照)、革製品(第四二・〇五項参照)、コンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)及び紡織用繊維製品(第五九・一一項参照)
(b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第一一部参照)
(c) 第六九・〇三項の耐火製品及び第六九・〇九項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
(d) 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第八三・〇六項及び第七一類参照)及び第七〇・〇九項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
(e) 第七〇・〇七項、第七〇・〇八項、第七〇・一一項、第七〇・一四項、第七〇・一五項又は第七〇・一七項の物品
(f) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
(g) 第八四・一三項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び単独で提示する分銅(第八四・二三項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第八四・二五項から第八四・二八項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第八四・四一項参照)、第八四・六六項の物品で加工機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、しん出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第八四・七〇項参照)、第八四・八一項の弁その他の物品並びに第八四・八六項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第八五・一二項参照)、第八五・一三項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第八五・一九項参照)、サウンドヘッド(第八五・二二項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー(第八五・二五項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第八五・三六項参照)、第八五・三七項の数値制御用の機器、第八五・三九項のシールドビームランプ並びに第八五・四四項の光ファイバーケーブル
(ij) 第九四・〇五項のサーチライト及びスポットライト
(k) 第九五類の物品
(l) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
(m) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に属する。例えば、第三九・二三項及び第一五部)
2 この類の物品の部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 当該部分品及び附属品は、この類、第八四類、第八五類又は第九一類のいずれかの項(第八四・八七項、第八五・四八項及び第九〇・三三項を除く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。
(b) (a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機器(第九〇・一〇項、第九〇・一三項又は第九〇・三一項の機器を含む。)に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。
(c) その他の部分品及び附属品は、第九〇・三三項に属する。
3 第一六部の注3及び注4の規定は、この類においても適用とする。
4 第九〇・〇五項には、武器用望遠照準器、潜水鑑用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第一六部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第九〇・一三項に属する。
5 第九〇・一三項及び第九〇・三一項のいずれにも属するとみられる光学式測定機器及び光学式検査機器は、第九〇・三一項に属する。
6 第九〇・二一項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。
整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。
7 第九〇・三二項には、次の物品のみを含む。
(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。)
(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器
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