第91類 時計及びその部分品の類注|HSコードの一覧表
「第91類 時計及びその部分品」に記載の類注は下記の通りです。
HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。
HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。
第91類 時計及びその部分品の類注
第九一類 時計及びその部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。)
(b) 携帯用時計の鎖(第七一・一三項及び第七一・一七項参照)
(c) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び貴金属製又は貴金属を張つた金属製のこれに類する物品(主として第七一・一五項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第九一・一四項参照)の項に属する。
(d) 軸受用玉(第七三・二六項及び第八四・八二項参照)
(e) 第八四・一二項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの
(f) 玉軸受(第八四・八二項参照)
(g) 第八五類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることにより、時計用ムーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用するのに適する部分品にしたものを除く(第八五類参照)。
2 第九一・〇一項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した時計及びこれらの貴金属又は金属に第七一・〇一項から第七一・〇四項までの天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を取り付けた時計のみを含む。ケースに貴金属を象眼した卑金属を使用した時計は、第九一・〇二項に属する。
3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であつて、厚さが一二ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が五〇ミリメートル以下であるものをいう。
4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機器)用のいずれの用途にも適するものは、1の物品を除くほか、この類に属する。
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