第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の類注

第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三六類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
 (b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (c) 装甲車両(第八七・一〇項参照)
 (d) 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第九〇類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
 (e) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第九五類参照)
 (f) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)

2 第九三・〇六項の部分品には、第八五・二六項の無線機器及びレーダーを含まない。

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