第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築の類注

第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物


1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三九類、第四〇類又は第六三類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
 (b) 第七〇・〇九項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
 (c) 第七一類の物品
 (d) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び第八三・〇三項の金庫
 (e) 第八四・一八項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第八四・五二項参照)
 (f) 第八五類のランプその他の照明器具
 (g) 第八五・一八項の機器の部分品(第八五・一八項参照)、第八五・一九項若しくは第八五・二一項の機器の部分品(第八五・二二項参照)又は第八五・二五項から第八五・二八項までの機器の部分品(第八五・二九項参照)として、特に設計した家具
 (h) 第八七・一四項の物品
 (ij) 歯科用たんつぼ(第九〇・一八項参照)及び第九〇・一八項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
 (k) 第九一類の物品(例えば、時計及びそのケース)
 (l) 家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第九五・〇三項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第九五・〇四項参照)、装飾品(例えば、ちようちん、電気花飾りを除く。第九五・〇四項参照)並びに奇術用家具(第九五・〇五項参照)

2 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。  ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
 (a) 食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
 (b) 腰掛け及び寝台

3  (A) 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第六八類若しくは第六九類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)を含まない。
 (B) 第九四・〇四項の物品は、第九四・〇一項から第九四・〇三項までの物品の部分品であつても、単独で提示する場合は、第九四・〇四項に属する。

4 第九四・〇六項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。

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