第15部 卑金属及びその製品の部注、第72類 鉄鋼の類注|HSコードの一覧表

2013年12月23日更新

「第15部 卑金属及びその製品」に記載されている部注、「第72類 鉄鋼」に記載の類注は下記の通りです。

HSコードの決定、分類においては物品が該当すると思われる「部」「類」に設けられている注が最優先のルールとなります。

HSコードを決める際、まずは部注を調べ、類注を調べた後、項(上4桁)の各項目に設定されている内容を調べて該当するか否かを調べていくことになります。

第15部 卑金属及びその製品の部注

第一五部 卑金属及びその製品


1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) 調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項及び第三二・一五項参照)
 (b) フェロセリウムその他の発火性合金(第三六・〇六項参照)
 (c) 第六五・〇六項又は第六五・〇七項の帽子及びその部分品
 (d) 第六六・〇三項の傘の骨その他の物品
 (e) 第七一類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張つた卑金属及び身辺用模造細貨類)
 (f) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
 (g) 組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第八六・〇八項参照)その他の第一七部の物品(車両、船舶及び航空機)
 (h) 第一八部の機器(時計用ばねを含む。)
 (ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第九三・〇六項参照)その他の第一九部の物品(武器及び銃砲弾)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先その他の第九六類の物品(雑品)
 (n) 第九七類の物品(例えば、美術品)

2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
 (a) 第七三・〇七項、第七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項又は第七三・一八項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
 (b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第九一・一四項参照)を除く。)
 (c) 第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇八項又は第八三・一〇項の製品並びに第八三・〇六項の卑金属製の縁及び鏡
  第七三類から第七六類まで及び第七八類から第八二類まで(第七三・一五項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
  第二文及び第八三類の注1の規定に従うことを条件として、第七二類から第七六類まで及び第七八類から第八一類までの物品には、第八二類又は第八三類の物品を含まない。

3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。

4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。

5 合金(第七二類注1(c)又は第七四類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
 (b) この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であつて、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う
。  (c) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む。

6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。

7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
 (a) 鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
 (b) 合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
 (c) 第八一・一三項のサーメットは、一の卑金属とみなす。

8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品をいう。
 (b) 「粉」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。

第72類 鉄鋼の類注

第七二類 鉄鋼


1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、(d)から(f)までの規定は、この表全体について適用する。
 (a) 「銑鉄」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄と炭素の合金のうち、炭素の含有量が全重量の二%を超え、鉄及び炭素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる限度を超えないものをいう。
クロム 一〇%
マンガン 六%
りん 三%
けい素 八%
その他の元素 合計一〇%
 (b) 「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の六%を超え三〇%以下である鉄と炭素の合金で、マンガン以外の元素の含有量については、(a)に定める要件を満たすものをいう。
 (c) 「フェロアロイ」とは、なまこ形、ブロック、ランプその他これらに類する一次形状、連続鋳造法により得た形状又は粒状若しくは粉状(凝結させてあるかないかを問わない。)の合金であつて、他の合金製造の際の添加用又は鉄の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に通常供するもので、主として実用上圧延又は鍛造に適しないもののうち、鉄の含有量が全重量の四%以上であり、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超えるもの(銅の含有量が全重量の一〇%を超えるものを除く。)をいう。
クロム 一〇%
マンガン 三〇%
りん 三%
けい素 八%
その他の元素(炭素を除く。) 合計一〇%
 (d) 「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄材にあつては、実用上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第七二・〇三項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の二%以下のものをいう。ただし、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の二%を超えるものを含む。
 (e) 「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の一・二%以下で、クロムの含有量が全重量の一〇・五%以上の合金鋼(鉄、炭素及びクロム以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
 (f) 「その他の合金鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼で、ステンレス鋼の定義に該当しないものをいう。
アルミニウム 〇・三%
ほう素 〇・〇〇〇八%
クロム 〇・三%
コバルト 〇・三%
銅 〇・四%
鉛 〇・四%
マンガン 一・六五%
モリブデン 〇・〇八%
ニッケル 〇・三%
ニオブ 〇・〇六%
けい素 〇・六%
チタン 〇・〇五%
タングステン 〇・三%
バナジウム 〇・一%
ジルコニウム 〇・〇五%
その他の元素(硫黄、りん、炭素及び窒素を除く。) 〇・一%
 (g) 「鉄鋼の再溶解用のインゴット」とは、フィーダーヘッド若しくはホットトップのないインゴット状又はなまこ形の粗鋳造品で、表面に明らかに欠陥があり、かつ、銑鉄、スピーゲル又はフェロアロイの化学的組成に該当しないものをいう。
 (h) 「粒」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%未満の物品で、目開きが五ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。
 (ij) 「半製品」とは、中空でない連続鋳造製品(第一次の熱間圧延をしてあるかないかを問わない。)及び第一次の熱間圧延をし又は粗鍛造した中空でないその他の物品(形鋼のブランクを含むものとし、更に加工したものを除く。)をいうものとし、巻いたものを除く。
 (k) 「フラットロール製品」とは、横断面が長方形(正方形を除く。)であり、かつ、中空でない圧延製品で、(ij)の規定に該当しないもののうち次のものをいう。
  連続的に層状に重ねて巻いたもの
  巻いてないもので、厚さが四・七五ミリメートル未満、幅が厚さの一〇倍以上であるもの又は厚さが四・七五ミリメートル以上で、幅が一五〇ミリメートルを超え、かつ、幅が厚さの二倍以上であるもの
  フラットロール製品には、圧延工程中に直接付けた浮出し模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし又は研磨したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
  フラットロール製品で、長方形(正方形を含む。)以外の形状のもの(大きさを問わない。)のうち、他の項の物品の特性を有しないものは、幅が六〇〇ミリメートル以上の物品とみなしてその所属を決定する。
 (l)「棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)」とは、中空でない不規則に巻いた熱間圧延製品で、横断面が円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)を含む。
 (m) 「その他の棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状(円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)に限る。)を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(l)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)及び圧延後ねじつたものを含む。
 (n)「形鋼」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(m)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいう。
  ただし、第七二類には、第七三・〇一項又は第七三・〇二項の物品を含まない。
 (o)「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない冷間成形をした物品(巻いたものに限るものとし、横断面の形状を問わない。)で、フラットロール製品の定義に該当しないものをいう。
 (p)「中空ドリル棒」とは、ドリル用の中空棒であつて、横断面の外側の最大寸法が一五ミリメートルを超え五二ミリメートル以下であり、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の二分の一以下であるもの(横断面の形状を問わない。)をいうものとし、鉄鋼のその他の中空棒は、第七三・〇四項に属する。

2 材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定する。

3 電解法、圧力鋳造法又は焼結法により製造した鉄鋼は、その形状、組成及び外観に従い、これに類する熱間圧延をした物品が属するこの類の項に属する。

号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「合金銑鉄」とは、次に掲げる元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超える銑鉄をいう。
クロム 〇・二%
銅 〇・三%
ニッケル 〇・三%
アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン、バナジウム 〇・一%
 (b) 「非合金快削鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対して硫黄及び鉛にあつてはそれぞれ次に掲げる割合以上の非合金鋼をいい、これら以外の元素にあつてはそれぞれ次に掲げる割合を超える非合金鋼をいう。
硫黄 〇・〇八%
鉛 〇・一%
セレン 〇・〇五%
テルル 〇・〇一%
ビスマス 〇・〇五%
 (c) 「けい素電気鋼」とは、けい素の含有量が全重量の〇・六%以上六%以下で、炭素の含有量が全重量の〇・〇八%以下の合金鋼(アルミニウムの含有量が全重量の一%以下のものを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。)をいう。
 (d) 「高速度鋼」とは、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちいずれか二以上を含有し、その含有量の合計が全重量の七%以上であつて、炭素の含有量が全重量の〇・六%以上であり、かつ、クロムの含有量が全重量の三%以上六%以下である合金鋼(その他の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
 (e) 「シリコマンガン鋼」とは、次のすべての要件を満たす合金鋼をいう。
  炭素の含有量が全重量の〇・七%以下であること。
  マンガンの含有量が全重量の〇・五%以上一・九%以下であること。
  けい素の含有量が全重量の〇・六%以上二・三%以下であること。
  ただし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。

2 第七二・〇二項のフェロアロイについては、次に定めるところによりその所属を決定する。
  一の合金元素の含有量が全重量に対して注1(c)に掲げる当該元素の割合を超えるフェロアロイは、二成分系のフェロアロイとみなして、該当する号に属する。同様に、二又は三の合金元素の含有量が注1(c)に掲げる当該元素の全重量に対する割合を超える場合には、それぞれ三成分系又は四成分系のフェロアロイとみなす。
  この規定は、注1(c)に掲げるその他の元素については、それぞれの元素の含有量が全重量に対して一〇%を超える場合に限り適用する。

備考
1 この類において合金工具鋼には、タングステン若しくはモリブデン又はこれらを合わせたものの含有量が全重量の〇・五%以上のもののみを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを含まない。

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